公益社団法人日本都市計画学会 東北支部規程
(平成24年4月21日改訂)
【支部の名称】
第1条 この支部は、公益社団法人日本都市計画学会 東北支部(以下「本支部」)という。
【支部の地域と構成】
第2条 本支部の地域は次の通りで、この地域に勤務または在住する公益社団法人日本都市計画学会の会員をもって構成する。ただし,複数の支部の会員にはなれないこととする
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県
【事務局の所在地】
第3条 支部は、事務所を支部地域内に置くものとし、所在地については幹事会において決定する。
【目的と事業】
第4条 本支部は、公益社団法人日本都市計画学会定款 第3条及び第4条に定める目的ならびに事業の規定に準拠して、必要な事業を行うことを目的とする。
【支部役員】
第5条 本支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名
(3) 幹事 7〜12名
【支部役員の選任】
第6条 支部長、副支部長、幹事は、支部正会員の中から選任する。
2. 支部役員は、第3条の規定による支部会員の資格に変更があるときは直ちに支部長に報告し、その任を辞さなければならない。
【支部役員の職務】
第7条 支部長は、本支部を代表して会務を総理し、本支部の総会及び幹事会の議長を務める。
2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 幹事は、幹事会を組織して本支部の会務を議決し、処理する。
【支部役員の任期】
第8条 支部役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
2. 補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【支部役員の補選】
第9条 支部役員が欠けたときは、第6条の規定に準じて当該役員を選任する。
【支部総会】
第10条 本支部の定時総会は毎年1回支部長が招集して開催する。
2. 本支部の臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または本支部所属会員のうち総正会員5分の1以上から請求があったとき、支部長が召集して開催する。
【支部総会の議決事項】
第11条 本支部の総会は、本規定の変更およびこの規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画に関する事項
(2)その他、幹事会で必要と認めた事項
【支部総会の議決】
第12条 本支部の総会は、支部所属の総正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2. 本支部の総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
【幹事会】
第13条 本支部に幹事会を置く。
2. 幹事会は、すべての支部役員をもって構成する。
3. 幹事会は、支部長が招集して開催する。
【幹事会の議決事項】
第14条 本支部の幹事会は、本規程の変更,この規程で別に定める事項のほか、支部総会に提出する議案、及びその他本支部の会務運営に関する事項を議決する。
【幹事会の議決】
第15条 本支部の幹事会は、幹事会構成数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
2. 本支部の幹事会の議事は、出席支部役員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
【委員会の設置】
第16条 本支部の会務の運営ならびに第4条の目的達成のために委員会を設置する。
2. 委員会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3. 委員会の廃止、及び委員の解職は第2項の規定に準じて行う。
【研究会の設置】
第17条 本支部が、第4条の目的達成のために必要あるときは、研究会を設置することができる。
2. 研究会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3. 研究会の廃止、および委員の解職は第2項の規定に準じて行う。
【支部の経理】
第18条 本支部の経理は、公益社団法人日本都市計画学会経理規程に基づいて行う。
【附則】
(施行期日)
1. この規程は、2012年4月21日から施行する。